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有限会社設立の流れ

1.会社の概要を決める →No.1へ
2.定款を作成する →No.2へ
3.定款の認証を受ける →No.3へ
4.出資金を払い込む →No.4へ
5.登記を作成する →No.5へ
6.登記の申請をする →No.6へ
7.会社設立後 →No.7へ


<No.1>

1. 会社の概要を決める

1.会社の目的を決める

 利益をあげるためにどんな事業を行うかが会社の目的となります。法律や公序良俗に反するもの以外ならば何でもかまいません。1つに限定することもありませんが、業種によっては、事業を営むための許認可や届出が必要なものがあるため、事前に調べておく必要があります。

目的について
会社は定款で定めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行うことができないため、行う可能性のある事業内容はこの時点で盛り込んでおく。
目的を一度決定すると、変更するためには定款および登記内容の変更などの手続きが必要になるので慎重に決定する。
目的内容が、具体的、違法性、明確であること。

2.本店の所在地を決める

 会社は必ずどこかに「本店」をおかなければなりません。本店は「1社1ヶ所」と決められています。登記簿上に記載された本店以外の場所に事務所を借りて、そこで事業を行ってもかまいません。

3.会社名を決める

 会社の名前は「商号」と呼ばれます。商号を決める際にはルールがあります。
有限会社の場合、会社名の前か後に「有限会社」の文字を入れる
使用できない文字がある
会社の一部分を示す言葉は使用できない
特定の業種でしか使用できないものは使えない
有名会社の商号は無断で使用できない

商号を一度決定すると、変更するためには定款および登記内容の変更、各官庁への変更届出などの手続きが必要になるので慎重に決定する。

4.類似商号を調査する

 同一の市区町村内に、同一の業種で、同じ商号がすでにある場合は、登記できません。また、まぎらわしい会社名も類似商号と見なされます。

5.社員・資本金を決める

 資本金は、事業を行うために重要な資金であり、取引先や金融機関などの債権者にとっては信用力をはかるものになっています。有限会社の場合、出資者は社員と呼ばれます。社員を決めたら誰がどれだけ出資するかを決めます。出資単位は「口」です。
 資本金は現金で集めなくても、特定の座員さんを出資金の代わりとして出資することができます。これは「現物出資」と呼ばれ、その価値は社員が相談して決めます。

6.役員を決める

 役員とは、取締役、代表取締役、監査役を指します。有限会社は取締役1人以上いればよく、出資していない人でも取締役になれます。
役員になれない人
法人(社員にはなれます)
刑を執行中の犯罪者
商法関係の犯罪者で刑を執行されてから2年以内の人
破産宣告を受けた人
有限会社は「代表取締役」もおかなくていいことになっています。

7.営業年度を決める

 会社を作る際には、儲かっているか損をしているかを、一定の期間を区切りチェックします。この期間が「営業年度」です。
 1つの営業年度は「1期」、営業年度最後の月は「決算期」と呼ばれます。決算期でいったん区切り、黒字か赤字かを調査します。これが決算です。

8.印鑑を作る

 必要な印鑑は「代表社印」「銀行印」「角印」「ゴム印」などです。
代表社印 会社にとって最も大切な会社の実印。
銀行印 銀行に届ける印鑑。預金の支払いなどに使用。
角印 会社名のみが入った四角い印鑑。請求書や領収書など日々の業務に使用。
ゴム印 会社名、住所が入った印鑑。さまざまな業務で使用。


<No.2>

2. 定款を作成する

9.定款を作る

 定款とは、会社についての基本的なルールを定めたものです。会社の活動は定款によって規定されます。定款は法律が定めるルールに従い作成する必要があります。
大きく次の3つに分かれています。
絶対的記載事項

商号

目的

本店所在地

資本の総額

出資1口の金額

社員の氏名および住所

各社員の出資口数
相対的記載事項

設立時の取締役の名前

代表取締役に関する定め

監査役に関する定め

社員総会の決議方法

現物出資する社員の氏名、出資の目的たる財産、その価格およびこれに与える口数

会社を作った後で譲り受けることを約束した財産の、価格と譲渡する人の氏名
任意的記載事項

会社の営業年度

役員の数

定時社員総会の開催時期 など

定款作成後は、社員全員が署名し、実印で押印をしなければなりません。

定款について
会社の決算期に関しては、比較的仕事が忙しくない時期の方がよい。
定款は1度認証を受けると原則として訂正がきかないので作成は慎重に行う。
絶対的記載事項は、記載しない場合、定款自体が無効になるため、必ず盛り込む。
相対的記載事項は、記載しない場合、規定はなかったこととして扱われる。規定がある場合は盛り込む。
任意的記載事項は、記載するかしないかは自由な事項。


<No.3>

3. 定款の認証を受ける

10.定款認証を受ける

 定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局(登記所)または地方法務局に属する公証人役場で行います。通常は公証人役場で認証を受けるケースが多いです。
公証人役場には、以下を持参します。
作成した定款3通
社員全員の印鑑証明書
4万円の収入印紙
認証手数料5万円と謄本交付手数料
 社員全員が実印を持って出向くのが原則ですが、代理人を立てることもできます。その場合、社員全員の実印を押した「委任状」が必要です。


<No.4>

4. 出資金を払い込む

11.出資金を払い込む

 出資金の払い込みとは、社員から集めた出資金を、取締役が金融機関に預けることです。
ただし、実績がないため訪れても断られる可能性があります。あらかじめ個人の取引を1つの金融機関に一本化しておくなどして実績を作っておく必要があります。また、事前に相談することも大切です。
 払い込みには以下のものが必要ですが、金融機関によって方法が異なります。
認証を受けた定款のコピー
代表取締役(取締役)の印鑑証明書と実印
 金融機関は「出資払込保管証明書」を発行してくれます。ほとんどの場合、発行してもらった金融機関はメインバンクとなります。


<No.5>

5. 登記を作成する

12.登記の必要書類を揃える

 出資金払い込み後、本店をおく地域を管轄している法務局(登記所)に「設立登記の申請」を行います。申請は原則として、会社代表者が出向き、書類を提出します。
提出書類は以下の通りです。
設立登記申請書 1通
登記用紙と同一の用紙 1通
定款の謄本 1通
出資払込金保管証明書 1通
調査報告書 1通
取締役・監査役の就任承諾書 1通
取締役の印鑑証明書 人数分
会社を代表すべき取締役の印鑑届書・印監紙 1通
登録免許税納付用台紙 1通
その他

会社設立登記について
必要書類には日付の記載が必要で、書類の日付前後に矛盾があると登記申請が不可の場合がある。就任承認書、取締役会議事録、調査報告書の順に作成。
申請書は様式が定められているため、記載事項に誤りがあると補正対象になる。


<No.6>

6. 登記の申請をする

13.登記申請をする

 登記申請は出資金の払い込みがあった日から2週間以内に行います。提出後、書類審査が行われます。審査結果が知らされる日(補正日)がいつかを確認しておきましょう。

14.会社設立

 申請書類に問題がなければ会社設立となります。登記所に申請書類を提出した日が「会社設立日」になります。


<No.7>

7. 会社設立後

15.関係省庁へ届け出る

 会社設立後は、諸官庁へ書類を届け出ます。

◎税務署
法人設立届出書(会社設立後2ヶ月以内)
定款の写し、登記簿謄本、社員名簿、現物出資がある場合は出資者の名簿、設立時の貸借対照表(開始時貸借対照表)などを送付
給与支払事務局等の開設届書(事務所などを開いた日から1ヶ月以内)
青色申告の承認申請書(会社を作った火から3ヶ月を経過した日または第1期営業終了日の、どちらから早い日の前日)
棚卸資産の評価方法の届出書(設立年度の確定申告書の提出期限まで)
原価償却資産の償却法の届出書(設立年度の確定申告書提出期限まで)


 会社が納める税金は法人税だけでなく、「地方税」も納めなければなりません。法人住民税(都道府県民税、市町村民税)と法人事業税があります。
◎ 本店と、支店があれば支店所在地の都道府県税事務所と市町村役場
〜東京都の場合〜
事業開始等申告書
定款の写し
登記簿謄本

〜他府県の場合〜
本陣設立届出書
定款の写し
登記簿謄本

 会社は「社会保険」への加入が義務づけられています。加入手続きは会社を作った日から5日以内に所管の社会保険事務所で行います。
 その際、以下のものを提出しますが、社会保険事務所によって異なります。
新規適用届
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得書
被扶養者(異動)届
保険料加入告知書送付(変更)依頼書
出勤簿
労働者名簿
賃金台帳

 従業員を1人でも雇った場合は、原則として労働保険に加入しなければなりません。労災保険と雇用保険がありますが、それぞれ所管している役所も異なります。
〜労災保険〜 労働基準監督署が管轄
労働保険料申告書
保険関係成立書
登記簿謄本
適用事業報告
時間外労働・休日労働に関する協定書
就業規則

 〜雇用保険〜 公共職業安定所で手続き
保険関係成立届
雇用保険適用事業所設置届
登記簿謄本
法人設立届出 税務署に届け出たもののコピー
法人設立届出(東京とは事業開始時申告書) 地方税関係に届け出たもののコピー
資格取得届
その他 出勤簿またはタイムカードのコピー


諸官庁への届出について
・手続きは期限が決められているものもあるため、効率よく回る。


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