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株式会社設立の流れ

1.発起人会を開く →No.1へ
2.定款を作成する →No.2へ
3.定款の認証を受ける →No.3へ
4.株式の払い込みをする →No.4へ
5.取締役会を開く →No.5へ
6.登記を作成する  →No.6へ
7.登記の申請をする →No.7へ
8.会社設立後 →No.8へ


<No.1>

1. 発起人会を開く

1.会社の目的を決める

 利益をあげるためにどんな事業を行うかが会社の目的となります。法律や公序良俗に反するもの以外ならば何でもかまいません。1つに限定することもありませんが、業種によっては、事業を営むための許認可や届出が必要なものがあるため、事前に調べておく必要があります。

目的について
会社は定款で定めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行うことができないため、行う可能性のある事業内容はこの時点で盛り込んでおく。
目的を一度決定すると、変更するためには定款および登記内容の変更などの手続きが必要になるので慎重に決定する。
目的内容が、具体的、違法性、明確であること。

2.本店の所在地を決める

 会社は必ずどこかに「本店」をおかなければなりません。本店は「1社1ヶ所」と決められています。登記簿上に記載された本店以外の場所に事務所を借りて、そこで事業を行ってもかまいません。

3.会社名を決める

 会社の名前は「商号」と呼ばれます。商号を決める際にはルールがあります。
会社名の前か後に「株式会社」の文字を入れる
使用できない文字がある
会社の一部分を示す言葉は使用できない
特定の業種でしか使用できないものは使えない
有名会社の商号は無断で使用できない

 商号を一度決定すると、変更するためには定款および登記内容の変更、各官庁への変更届出などの手続きが必要になるので慎重に決定する。

4.類似商号を調査する

 同一の市区町村内に、同一の業種で、同じ商号がすでにある場合は、登記できません。また、まぎらわしい会社名も類似商号と見なされます。

5.社員・資本金を決める
 資本金は、事業を行うために重要な資金であり、取引先や金融機関などの債権者にとっては信用力をはかるものになっています。有限会社の場合、出資者は社員と呼ばれます。社員を決めたら誰がどれだけ出資するかを決めます。出資単位は「口」です。
 資本金は現金で集めなくても、特定の座員さんを出資金の代わりとして出資することができます。これは「現物出資」と呼ばれ、その価値は社員が相談して決めます。

6.役員を決める

 役員とは、取締役や監査役を指します。取締役3名以上、監査役1名以上を最低選任する必要があります。
 役員になれない人
刑を執行中の犯罪者
商法関係の犯罪者で刑を執行されてから2年以内の人
破産宣告を受けた人

7.営業年度を決める

 会社を作る際には、儲かっているか損をしているかを、一定の期間を区切りチェックします。この期間が「営業年度」です。
 1つの営業年度は「1期」、営業年度最後の月は「決算期」と呼ばれます。決算期でいったん区切り、黒字か赤字かを調査します。これが決算です。

8.印鑑を作る

 必要な印鑑は「代表社印」「銀行印」「角印」「ゴム印」などです。
代表社印 会社にとって最も大切な会社の実印。
銀行印 銀行に届ける印鑑。預金の支払いなどに使用。
角印 会社名のみが入った四角い印鑑。請求書や領収書など日々の業務に使用。
ゴム印 会社名、住所が入った印鑑。さまざまな業務で使用。

9.発起人会を開く

 発起人は、設立登記に関する事務手続きを担当する人のことです。1名以上設置します。発起人が複数の場合は発起人会を開いて発起人会議議事録を作成します。
 発起人会では以下を決定します。
会社の商号、目的
会社は発行できる株式総数
会社設立時に発行する株式総数
発起人総代の選出
発起人が引き受ける株式数
資本金を払い込む金融機関
会社設立時の発行株式の値段

 発起人が1名のときは発起人決定書を作成して終わりです。決定事項は複数いる場合の事項を除き、発起人会と同じです。


<No.2>

2. 定款を作成する

10.定款を作る

 定款とは、会社についての基本的なルールを定めたものです。会社の活動は定款によって規定されます。定款は法律が定めるルールに従い作成する必要があります。
大きく次の3つに分かれています。
絶対的記載事項

商号

本店所在地

目的

会社の発行株式総数

会社設立の際に発行する株式総数

会社の広告方法

発起人の氏名、住所
相対的記載事項

発起人が受ける特別利益

会社負担となる設立費用

現物出資をする人の氏名、出資目的である財産、その価格および
これに対して与える株式の種類、数

会社設立後に譲り受ける事を約束した財産、価格および譲渡人の氏名

発起人が受ける報酬の額

株式を譲渡することを取締役会の承認にかからせるときはその旨

議決権を代行行使できる人を株式に限る規定 など
任意的記載事項

会社の営業年度

役員の数

定時社員総会の開催時期 など

 定款作成後は、社員全員が署名し、実印で押印をしなければなりません。

定款について
会社の決算期に関しては、比較的仕事が忙しくない時期の方がよい。
定款は1度認証を受けると原則として訂正がきかないので作成は慎重に行う。
絶対的記載事項は、記載しない場合、定款自体が無効になるため、必ず盛り込む。
相対的記載事項は、記載しない場合、規定はなかったこととして扱われる。
規定がある場合は盛り込む。
任意的記載事項は、記載するかしないかは自由な事項。


<No.3>

3. 定款の認証を受ける

11.定款認証を受ける

 定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局(登記所)または地方法務局に属する公証人役場で行います。通常は公証人役場で認証を受けるケースが多いです。
公証人役場には、以下を持参します。
作成した定款3通
発起人全員の印鑑証明書
4万円の収入印紙
認証手数料5万円と謄本交付手数料
 発起人全員が実印を持って出向くのが原則ですが、代理人を立てることもできます。その場合、「委任状」が必要です。発起人以外の第三者が代理人になる場合は当該代理人の印鑑証明書が必要です。また、実印も必要になります。


<No.4>

4. 株式の払い込みをする

12.株式の引き受け

 発起設立の場合は発起人のみですべての株式を引き受ける必要があります。その場合、株式引受証を作成します。

13.株式の払い込みをする

資本金を金融機関に払い込みます。実績がないため訪れても断られる可能性があります。あらかじめ個人の取引を1つの金融機関に一本化しておくなどして実績を作っておく必要があります。また、事前に相談することも大切です。
 払い込みには以下のものが必要ですが、金融機関によって方法が異なります。
認証を受けた定款のコピー
代表取締役(取締役)の印鑑証明書と実印
発起設立の場合「払込事務取扱委託書」を、募集設立の場合「申込事務取扱委託書」を使用します。(金融機関の備え付けを使用)
後日、「払込金保管証明書」を発行してくれます。

払込保管証明書取得について
・ 払い込んだお金は設立登記の手続きが完了するまでの間は引き出せないので注意。
・ 払込保管証明書の発行には委託手数料を金融機関に支払う必要がある。


<No.5>

5. 取締役会を開く

14.取締役会を開く

 取締役会では以下を決めます。
代表取締役の選任
定款で本店所在地を町名番地まで決めていなかった場合は町名番地まで
 決定内容は取締役会議事録にする必要があります。

 株式払い込み完了後、募集設立の場合は発起人が創立総会を開催します。「創立総会の招集通知」を出します。この召集は開催日より2週間前に通知します。
 話し合い内容は以下の通りです。
創立に関する事項の報告
定款の承認、変更
取締役・監査役の選任
取締役・監査役による調査報告書
 創立総会終了後は「創立総会議事録」を作成します。


<No.6>

6. 登記を作成する

15.登記の必要書類を揃える
 株式の払い込み後、本店をおく地域を管轄している法務局(登記所)に「設立登記の申請」を行います。
 提出書類は以下の通りです。
設立登記申請書
登録免許税納付用台紙
定款の謄本
取締役・監査役の調査書
株式払込金保管証明書
取締役・監査役の就任承認書
代表取締役の就任承認書
取締役会議事録
代表取締役の印鑑証明書
株式の引受けを証する書面
取締役・監査役の選任書
登記用紙と同一の用紙
印鑑届出書
委任状

会社設立登記について
必要書類には日付の記載が必要で、書類の日付前後に矛盾があると登記申請が不可の場合がある。就任承認書、取締役会議事録、調査報告書の順に作成。
申請書は様式が定められているため、記載事項に誤りがあると補正対象になる。


<No.7>

7. 登記の申請をする

16.登記申請をする

 登記申請は株式の払い込みがあった日から2週間以内に行います。提出後、書類審査が行われます。審査結果が知らされる日(補正日)がいつかを確認しておきましょう。

17.会社設立

 申請書類に問題がなければ会社設立となります。登記所に申請書類を提出した日が「会社設立日」になります。


<No.8>

8. 会社設立後

18.関係省庁へ届け出る

 会社設立後は、諸官庁へ書類を届け出ます。

◎税務署
法人設立届出書
給与支払事務局等の開設届書
青色申告の承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
原価償却資産の償却法の届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

◎社会保険事務所
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得書
被扶養者(異動)届

◎労働基準監督署
労働保険概算保険料申告書
労働保険保険関係成立届
適用事業報告
時間外労働・休日労働に関する協定書
就業規則届

◎公共職業安定所
雇用保険適用事務所設置届および雇用保険被保険者資格取得届
労働保険保険関係成立届

諸官庁への届出について
・ 手続きは期限が決められているものもあるため、効率よく回る。


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